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三次市・庄原市・安芸高田市の建設業の皆さまへ:建設業許可を受けなくても良い場合とは?

目次

建設業許可を受けなくても良い場合とは?

こんにちは。広島県三次市で行政書士を務めております高杉将寿と申します。日頃より、三次市・庄原市・安芸高田市の皆様の許認可申請や各種手続きのサポートをさせていただいております。

今回は、多くの事業者様からご質問をいただく「建設業許可を受けなくても良い場合」について、詳しくご説明させていただきます。

建設業許可が必要ない「軽微な工事」とは?

建設業を営む上で、通常は都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。しかし、一定の条件を満たす「軽微な工事」の場合、建設業許可を受けずに営業することができます。

軽微な工事の定義

建設業法では、以下の工事を軽微な工事と定義しています。

  1. 建築一式工事の場合
    • 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満
    • かつ 木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
  2. 建築一式工事以外の建設工事の場合
    • 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

これらの条件を満たす工事は、建設業許可を取得せずに請け負うことができます。

軽微な工事の具体例

では、実際にどのような工事が「軽微な工事」に該当するのでしょうか。いくつか具体例を挙げてみましょう。

  1. 住宅リフォーム工事
    • 500万円未満の小規模なリフォーム工事 (例:キッチンの改装、バスルームの改修など)
  2. 外構工事
    • 500万円未満の庭造りや駐車場の舗装工事
  3. 内装工事
    • 500万円未満の店舗や事務所の内装工事
  4. 小規模な修繕工事
    • 屋根の修理、外壁の塗装など、500万円未満の修繕工事
  5. 設備工事
    • 500万円未満の空調設備や給排水設備の設置工事

これらの工事は、建設業許可がなくても請け負うことができます。ただし、工事の内容や規模によっては、他の法令による規制がある場合もありますので、注意が必要です。

建設業許可が不要でも注意が必要な場合

軽微な工事であっても、以下のような場合には特別な注意が必要です。

  1. 解体工事の場合 広島県では、延べ面積80平方メートル以上の木造建築物または延べ面積150平方メートル以上の建築物の解体工事に該当する場合に、解体工事業の登録が必要です。 500万円未満の工事であっても、登録が必要な規模の解体工事を無登録で行うことは法令違反となり、罰則の対象となる可能性があります。
  2. 浄化槽工事の場合 浄化槽工事は、浄化槽法に基づき、都道府県知事の登録を受けた業者でなければ施工できません。金額に関わらず登録が必要です。
  3. 下請工事の場合 元請業者から500万円未満の工事を請け負う場合でも、元請業者によっては建設業許可を求められることがあります。
  4. 継続的な事業として行う場合 軽微な工事であっても、継続的に事業として行う場合は、建設業許可を取得することが望ましい場合があります。

これらの点に注意しながら、適切に事業を進めていくことが重要です。

建設業許可を受けなくても良い場合の具体的な想定例

それでは、広島県三次市・庄原市・安芸高田市の事業者様を想定した具体的な事例を見ていきましょう。

1. 三次市 A社の事例

三次市で小規模な内装工事を専門に行っているA社の場合を考えてみましょう。

A社は主に個人宅や小規模店舗の内装リフォーム工事を請け負っています。工事の多くは300万円から400万円程度の規模で、500万円を超えることはありません。

この場合、A社は建設業許可を取得せずに事業を行うことができます。ただし、将来的に事業を拡大し、より大規模な工事を請け負う可能性がある場合は、建設業許可の取得を検討する必要があるでしょう。

2. 庄原市 B社の事例

庄原市で外構工事を中心に事業を展開しているB社のケースを見てみましょう。

B社は主に個人宅の庭造りや駐車場の舗装工事を行っています。工事の規模は通常200万円から400万円程度で、ほとんどの場合500万円を下回っています。

B社も現状では建設業許可を取得せずに営業を続けることができます。しかし、今後、公共工事への参入や大規模な外構工事を請け負う機会が増えてくると予想される場合は、建設業許可の取得を検討する時期かもしれません。

3. 安芸高田市 C社の事例

安芸高田市で住宅リフォーム工事を行っているC社の例を考えてみましょう。

C社は主に戸建て住宅のリフォーム工事を請け負っています。キッチンやバスルームの改修、内装の張り替えなどが中心で、工事金額は通常300万円から700万円程度です。

この場合、C社は注意が必要です。500万円未満の工事であれば建設業許可は不要ですが、500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となります。C社としては、500万円以上の工事を請け負う機会が多いのであれば、建設業許可を取得することを強くお勧めします。

建設業許可を受けるメリット

ここまで、建設業許可を受けなくても良い場合について説明してきましたが、実際には許可を取得することで様々なメリットがあります。

  1. 信用力の向上 建設業許可を持っていることで、顧客や取引先からの信頼が高まります。許可を取得しているということは、法律で定められた基準を満たし、適正な経営を行っていることを証明するものであり、事業者としての信頼性を高める上で大きな効果があります。
  2. 大規模な工事の受注が可能に 500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を請け負えるようになります。建設業許可を取得することで、より大きな規模の工事を受注できるようになり、事業の拡大や収益増加につながります。
  3. 公共工事への参加 多くの公共工事では建設業許可が必要条件となっています。公共工事は、安定した受注が見込めるため、事業の安定化に大きく貢献します。
  4. 融資を受けやすくなる 金融機関からの融資において、建設業許可の有無が判断材料の一つとなることがあります。許可を取得していることで、事業の安定性や信頼性が高まり、融資を受けやすくなる可能性があります。
  5. 下請けとして選ばれやすくなる 大手建設会社の下請けとして仕事を受注する際、建設業許可を持っていることが選定の基準となることがあります。大手建設会社との取引は、安定した仕事量や収益確保につながるだけでなく、技術力向上やノウハウ習得の機会にもなります。

このように、建設業許可を取得することで、事業の幅が広がり、成長の機会が増えると言えるでしょう。

建設業許可申請のタイミングと準備

軽微な工事のみを行っている場合でも、事業の成長に伴い、いずれは建設業許可の取得が必要になる可能性があります。では、どのようなタイミングで建設業許可の申請を検討すべきでしょうか?

  1. 工事の規模が大きくなってきたとき 請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に近づいてきた場合、許可取得を検討する時期です。
  2. 公共工事への参加を考えているとき 多くの公共工事では建設業許可が必要となるため、参加を検討している場合は許可取得が必要です。
  3. 事業の信用度を高めたいとき 取引先や顧客からの信頼を高めたい場合、建設業許可の取得は有効な手段となります。
  4. 資金調達を考えているとき 金融機関からの融資を受ける際、建設業許可の有無が判断材料となることがあります。

建設業許可の申請には、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです:

  • 経営業務の管理責任者の設置
  • 専任技術者の設置
  • 財産的基盤(資本金等)の確保

これらの要件を満たすための準備には時間がかかる場合もあります。事業の成長を見据えて、早めに準備を始めることをお勧めします。

まとめ:専門家への相談のすすめ

建設業許可を受けなくても良い場合について、詳しくご説明してきました。軽微な工事であれば許可は不要ですが、事業の成長や信用力の向上を考えると、将来的には許可取得を検討する価値があります。

建設業許可の要否判断や申請手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。判断に迷った場合や、申請の準備を始める際は、ぜひ専門家にご相談ください。

私ども行政書士高杉将寿事務所では、広島県三次市・庄原市・安芸高田市の事業者の皆様に寄り添い、建設業許可に関する相談や申請手続きのサポートを行っております。地域の実情に精通した専門家として、皆様の事業の成長をお手伝いいたします。

まずは気軽にご相談ください。初回30分の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 行政書士高杉将寿事務所

電話:0824-55-6663 初回30分無料相談実施中!まずはお気軽にご連絡ください。

建設業に関する悩みや疑問、許可申請の準備など、どんな些細なことでも構いません。皆様の事業の発展のために、専門的なアドバイスと丁寧なサポートを提供させていただきます。一緒に、より良い事業の未来を築いていきましょう。

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