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建設業許可申請の手引きを、わかりやすく解説 2 許可の区分

建設業の許可について、詳しく説明します。建設業で事業を行うには、法的に必要な許可を取得する必要があり、この許可は2つの基準で分類されます。まず、営業所の所在地によって分かれる「大臣許可」と「知事許可」、次に工事の内容や下請け金額によって分かれる「特定建設業の許可」と「一般建設業の許可」です。

1. 大臣許可と知事許可

建設業の許可は、営業所の設置場所によって以下の2種類に分かれます:

  • 大臣許可: もし営業所が2つ以上の都道府県にある場合、国土交通大臣から許可を受ける必要があります。たとえば、東京と大阪の両方に営業所がある場合が該当します。
  • 知事許可: 1つの都道府県内だけに営業所がある場合、その都道府県の知事から許可を得る必要があります。たとえば、広島県内だけに営業所がある場合には広島県知事からの許可が必要です。

営業所は建設工事の契約や見積もりを行う場所で、本社や支店がこれに該当します。たとえ常時契約しない支店であっても、他の支店や営業所に対して指導や監督を行っている場合、建設業法上の営業所とみなされます。また、軽微な工事しか行わない営業所でも、法に定められた営業所に該当します。

2. 特定建設業の許可と一般建設業の許可

工事の規模や下請け業者への支払い額によって、必要な許可が変わります。

  • 特定建設業の許可: 大規模な工事を請け負う場合に必要です。具体的には、発注者から直接受注した工事で、下請け代金の合計が4,500万円以上(建築一式工事なら7,000万円以上)となる場合、この許可が必要です。特定建設業の許可は、下請け業者の保護を目的としているため、許可基準が一般建設業の許可よりも厳しく、法的な義務も増えます。
  • 一般建設業の許可: 特定建設業の許可が必要な工事を行わない場合に必要な許可です。中小規模の工事で、特定建設業の許可基準に満たない場合は、一般建設業の許可で対応できます。

例を挙げて説明します

例えば、発注者が土木工事をA社に2億円で依頼し、A社がこの工事をB社に7,000万円で下請けし、さらにB社がC社に5,000万円で下請けする場合を考えます。このケースでは、A社は発注者から直接依頼を受けて7,000万円の下請け契約を行うため、特定建設業の許可が必要です。一方で、B社やC社は元請けではないため、一般建設業の許可で問題ありません。

補足事項

特定建設業の許可は、特に下請け業者への安全や権利を保護するために設けられた制度です。そのため、より多くの義務が課され、許可基準も厳格です。このように、建設業の許可は事業の規模や範囲に応じて取得すべき種類が異なるため、注意が必要です。

このように、どの許可が必要かを正しく判断することは、建設業で事業を進める上でとても重要です。

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