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広島県三次市・庄原市・安芸高田市の建設業の皆さま 建設業許可における石工事とは? 許可申請を徹底解説!

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建設業許可における石工事とは? 許可申請を徹底解説!

建設業を営むには、建設業法に基づき、建設業許可を取得する必要があります。建設業許可は、建設工事の種類ごとに29業種に分類されており、そのうちの一つに「石工事」があります。

今回は、建設業許可における「石工事」について、その内容、工事例、区分の考え方などを詳しく解説していきます。特に、許可申請に必要な情報については、行政機関のウェブサイトなどを参考にしながら、正確な情報をお届けすることを心がけています。

1. 石工事の内容

建設業法施行令 別表第一では、「石工事」を以下のように定義しています。

石材(石材に類似するコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事

つまり、石材やコンクリートブロックなどを用いて、構造物を作ったり、石材を構造物に取り付ける工事が「石工事」に該当します。

具体的な作業内容の例

  • 石材の切断、研磨、加工
  • 石材の積み上げ、接着
  • コンクリートブロック積み、接着
  • 擬石の取り付け

2. 石工事の例示

石工事には、以下のような工事例が挙げられます。

  • 石塀の築造: 庭園や公園などに設置する石塀を、石材を積み上げて作る工事
  • 石畳の敷設: 歩道や広場などに、石材を敷き詰める工事
  • 石垣の構築: 土砂崩れ防止や擁壁として、石材を積み上げて石垣を作る工事
  • 墓石の建立: 墓地に墓石を据え付ける工事
  • 石材による外壁・内壁の装飾: 建築物の外壁や内壁に、石材を貼り付けて装飾する工事
  • コンクリートブロック塀の構築: 境界塀や擁壁として、コンクリートブロックを積み上げて作る工事
  • 擬石を用いた造園: 庭園などに、擬石を用いて景観を造り出す工事

3. 石工事の区分の考え方

石工事は、他の建設工事と密接に関連している場合があり、区分の判断が難しいケースがあります。ここでは、代表的な例を挙げて、区分の考え方を説明します。

(1) とび・土工・コンクリート工事との区分

石工事が、土木工事の一環として行われる場合があります。例えば、ダムの建設において、石材を用いて堤体を構築する場合などです。この様なケースでは、工事の主たる目的が土木工事であるため、「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。

(2) タイル・れんが・ブロック工事との区分

タイル、れんが、ブロックも、石材と同様に積み上げて構造物を作るために用いられます。これらの工事との区分は、使用する材料によって判断されます。石材を使用する場合は「石工事」、タイル、れんが、ブロックを使用する場合は「タイル・れんが・ブロック工事」に分類されます。

(3) 左官工事との区分

石材を壁面に貼り付ける工事は、「左官工事」と類似しています。この場合、石材をモルタルで接着する場合は「左官工事」、接着剤やアンカーなどで固定する場合は「石工事」に分類されます。

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